1948-11-30 第3回国会 衆議院 人事委員会 第15号 しかしながらこういう場合においては、單に制限を與えるのみならず、同時に政府に対して、常に政府職員の福祉並びに利益のために、十分な保護の身段を講じなければならぬ義務を負わせておるのでありますから、政府は公務員に対して生活を保障しなければならない。このことなくして國家公務員制度を改正いたしましても、場合によりますれば逆の効果を生むのではないかということを、おそれるのであります。 菊川忠雄